今年の6月から 消防法により 既存住宅においても 火災報知機の設置が義務付けられていることはご存知でしょうか。
<参考画像です>
新築住宅では平成18年からすでに義務化させていたましたが …
この警報器 賃貸住宅においては 家主さんの責任にて 設置が義務付けられます。
もし 警報器未設置の賃貸住宅で火災が発生し 住人の方に物的人的被害が生じた場合は 家主さんは法的責任を問われることになるようです。
ふと思ったのですが 自己所 有賃貸問わず 火元以外の第三者に被害が生じた場合はどうなるんでしょうか。
従来 他の家が火元の火災で類焼被害を被っても民法上 火元人には責任を問えないでいました。
…が、警報器設置が義務化されたのち 警報器未設置であるために 火災の発見が遅れ 第三者に被害が及んだ場合は…
ん〜 裁判で争うコトになるんでしょうか。
これから寒くなり 灯油など火を使うコトも多くなります。
ちゃんと警報器設置しましょうね。
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