兵庫県明石市でひとり不動産業と不動産に関するコンサルティング業を営む社長の日記。日々の徒然と不動産 相続税制、建築条件なしの土地や新築一戸建の情報を発信。人様のお役に立てるよう日夜精進中!^^v
2012年2月1日水曜日
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法…
今日は売主様のところへ行ってそんなお話しをしてきました。
平成15年に施行されたこの法律…それ以前には土壌汚染に関する法律の縛りは一切なく、大らかな日本国は薬品、有害物質垂れ流し天国でした。
この法律は 昨今の環境問題に対する世論の厳しさと世界的風潮を鑑み 平成22年4月に一層厳しく改正されています。
逆に言うと 特定有害物質使用施設に指定されている不動産を所有している所有者にとっては事業の廃止、不動産の権利移動時にはかなりのハードルが出現。
事業(施設)廃止後30日以内に都道府県知事に廃止の届出をし、事業廃止後120日以内に環境省指定調査機関に土壌調査を行わせ その結果を都道府県知事に報告する義務がある。
調査結果が基準値を超過していた場合にはより仔細な調査を行い汚染を除去しなくてはならない。…と いう義務が課せられています。
当たり前と言えば当たり前のコトなのですが 上記のような施設を法施行以前数十年前から所有している所有者にとっては「昔はそんなコトなかった。なんでそんなことせなアカンねん」…ってコトになってしまうわけで…
「いや法律はそうなっていますから」と 言ってみても、理論的には納得できても感情的なわだかまりが…
今日お話しさせていただいた売主様は現実を至極冷静に受け止められ 調査のご依頼もいただけましたが 果たして費用がどれくらいかかるかは現時点ではまったくわからないので今後予断を許しません。
土壌汚染調査費用と不動産売却価格は当然リンク…買主様との価格、諸条件交渉…うまくまとまればいいのですが…
最善を尽くします!
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿